画像資料貸出手続き

画像貸出申請を行う

「画像資料等利用規程」を必ずご確認ください。Web画像申請画面より必要事項を記入のうえ、申請をお願いします。画像貸出申請書をダウンロードして申請を行う場合は、必要事項を記入のうえ、メールまたは郵送、FAXで申請書を広報課までお送りください。

承認手続き並び利用料のご請求

申請書類の記載内容を確認・審査し、問題がなければ、事務手続き完了ののち、無料の場合には許可書を発行、次のステップへ進みます。有料の場合には、申請者宛に請求書を送付いたします。料金は先払い制です。入金を確認の後、次のステップへ進みます。

画像の送付

画像ダウンロード用のURLをメールにてお知らせします。期日までに、お知らせのURLへアクセスしダウンロードをおこなってください。※ダウンロード可能期限は1週間となります。

メールや郵送、FAXでの申請の方は、こちらより申請書(ワード)をダウンロード

Webでの申請希望の方はボタンをクリック、Web申請ページに切り替わります。

※Web申請はメールや郵送、FAXでのお申込みより早く画像がお渡しできます。

申請内容や点数により、画像の送付など、お知らせまでに約1週間程度かかる場合があります。時間に余裕をもって申請をおこなってください。
(出版物や企画展などの画像貸出については、申請受付から画像お渡しまで2週間から1カ月程度かかる場合があります。また出版物・企画展示や番組制作等でご利用の場合や、10点以上をご希望の場合には、企画書の提出をお願いすることがございます。)

画像資料等利用規程

(趣旨)

第1条 高知県立牧野植物園(以下「植物園」という。)の指定管理者である公益財団法人高知県牧野記念財団(以下「財団」という。)は、財団が管理・所蔵する牧野富太郎博士(以下「博士」という。)に関する植物図や写真など(以下「画像資料等」といい、第2条に定義する。)を通して、広く博士の業績を顕彰し、植物学の発展に寄与するとともに、国内外に植物園のみならず高知県を広く知ってもらうことを目的に、画像資料等の利用について、必要な手続き(以下「利用申請」という。)及びその利用許可の条件について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語は、次の通り定義する。

  1. 「画像資料等」とは、財団が管理・所蔵する、博士の描いた植物図や文献、写真、動画、スキャンデータなどの博士に関する画像及びそのデータの一切をいう。但し、「高知県立牧野植物園」のロゴは、画像資料等に含まれない
  2. 「公共の利益」とは、基本的に国、地方公共団体等が行う学術研究、教育普及、啓発等の事業により、社会の成員すべてが得られる利益をいう
  3. 「改変」とは、その多少に関わらず、本条第1項に規定する画像資料等に変更を加える一切をいう

(利用許可の制限)

第3条 第1条の利用申請について、次に掲げる事案に該当若しくはその恐れがある場合については、その利用を許可しない。

  1. 法令又は公序良俗に反するもの又は犯罪に結びつくもの
  2. 植物園、財団、博士への批判、誹謗中傷、他人の名誉若しくは信用を毀損する行為、他者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又はそれらの恐れがあると認められるとき
  3. 第三者になりすまして画像資料等を利用する行為
  4. 政治活動又は宗教活動、又はそれらに関連する利用であって、特定の個人・団体に有形無形の著しい利益が生じると認められるとき
  5. 利用申請により許可を得た方法以外の方法で画像資料等を利用する恐れがあると認められるとき
  6. 画像資料等を第三者へ利用許可し、貸与し、譲渡し、売買し、その他担保に供する恐れがあると認められるとき
  7. 以前の利用申請において、この規程への違反が認められ、申請日時点で違反の解消若しくは問題の解消がなされていないとき
  8. 反社会的勢力からの申請と認められるとき
  9. その他、理事長が許可することを適当と認めないとき

(利用申請の詳細)

第4条 画像資料等を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、別記第1号様式により申請を行うものとする。

2 利申請者は、画像資料等の利用許可を受けるに際し、次に掲げる条件を全て承諾する。

  1. 画像資料等の保管など、利用に伴う全ての経費は、申請者若しくは申請者が指定する者の負担とする
  2. 画像資料等の掲載に際し、「高知県立牧野植物園提供」と明記すること
  3. 画像資料等について、許可なく複製することを禁止する旨を明記すること
  4. 画像資料等の改変について以下の事項を遵守すること
    • 画像資料等は改変できない
    • 画像資料等の利用態様について疑義が生じたときは、財団の指示に従う
  5. 画像資料等について、利用申請時に申し出た目的以外の利用をしないこと
  6. 画像資料等を善良なる注意義務をもって、管理・利用すること
  7. 申請目的の利用後は、画像資料等に関する一切のデータを消去すること
  8. 画像資料等を貸し出し、譲渡し、販売し、担保に供してはならないこと
  9. 画像資料等の利用内容について、財団から回答を求められたときは、これを拒否できないこと
  10. 財団は、必要に応じて利用内容の調査をすることができ、正当な理由なく調査を拒否したときは、画像資料等の利用を認めないこと
  11. 前号の規定は、利用許可後も準用するものとし、申請者が正当な理由なく利用状況の調査を拒否したときは、財団は利用の許可を取り消すものとし、それにより生じた損害について、財団は一切の責任を負わないこと
  12. 前二号の規定に基づく調査の結果、財団が申請者に対して改善等を求めたにも関わらず、申請者が正当な理由なく従わなかったときは、財団は利用の許可を取り消すものとし、それにより生じた損害については、財団は一切の責任を負わないこと
  13. 第三者からの問い合わせ、苦情等については、申請者を含む画像資料等の利用に責任を持つ者が誠実に対応し、全ての責任を持って解決し、「高知県」「植物園」「財団」に対し、その対応に要した経費(弁護士費用を含む)を含めて一切の迷惑をかけないことを保証し、万一、「高知県」「植物園」「財団」に損害が発生した場合、全ての賠償責任を負うこと
  14. この許可行為による第三者へのいかなる賠償(精神的・経済的損失含む)についても、「高知県」「植物園」「財団」は一切の責任から免責されることを承諾すること

(利用許可)

第5条 財団理事長は、第3条各号に該当せず、且つ、申請者が第4条第2項に定める全ての条件を承諾したときは、申請者のこの規程への同意をもって、画像資料等の利用を許可するものとする。

2  前項により利用を許可された者(以下「被許可者」という。)は、画像資料等を利用した見本(決定前のレイアウト段階、見本、サンプル等であって画像資料等の利用態様がわかるものをいい、以下「見本」という。)を、可及的速やかに財団に提出しなければならない。財団への見本の提出なく画像資料等利用物を公衆に対して頒布した場合、財団は被許可者に対する利用を取り消す場合がある。

3 見本が申請内容と著しく違った場合、財団は被許可者に変更を求めることができ、被許可者は財団の求めに応じる義務がある。

4 前項の求めにも関わらず、被許可者が誠意ある対応を行わなかったときは、財団はその許可を取り消すものとする。その場合の損害について財団は一切の責任を負わない。

5 被許可者は、別表1に定める料金を、財団が発行する請求書に基づいて、指定された口座に納付するものとする。振込手数料は被許可者が負担する。なお、許可に係る画像資料等は、財団の入金確認後速やかに被許可者に提供されるものとし、万一、正当な理由がなく納付されない場合、財団理事長は本条第1項の許可を取り消すものとする。

6 被許可者が、この規程のいずれか一つにでも違反した場合、財団理事長は本条第1項の許可を取り消すものとする。

(利用料金の減免)

第6条 被許可者が次の各号の要件に該当するときは、財団は利用料金を免除又は減額することができる。

  1. 植物学の発展に寄与すると認められるもの
  2. 被許可者が、植物園又は財団との共通の目的をもって開発、製造等を行なったもの
  3. 営利、非営利を問わず、画像資料等の利用が、国、地方公共団体等が行う学術研究、教育普及、啓発等の事業により、社会の成員すべてが得られる利益に明確かつ著しく資するものと認められるとき
  4. 取材等に際し、被許可者において画像資料等を利用する必要性が生じたとき
  5. その他、理事長が減免することが適当と認めたとき

2 前項に基づいて、利用料金の減免措置を適用して利用許可した画像資料等について、当該画像資料等が申請者の責によらず毀損、紛失した場合を除き、再発行については減免措置を適用しない。

(特記事項)

第7条 財団は、予告なくこの規程を変更することがあり、かかる変更は、その方法を問わず、公開した時点より効力を有するものとする。

こちらの注意事項も必ずクリックの上、お読みください。<利用についての注意事項PDF>

画像利用料について

テレビ番組や出版物、WEBサイト等において、本サイトに掲載されている肖像画像、植物図画像、植物園写真については、合計10点まで無料で貸出をおこないます。11点以上、また本サイトに掲載されていない資料を希望する場合には、画像利用料を申し受けます。画像を商品へ利用したい場合やご不明な点等については、広報課へご相談ください。

  1. 画像利用料
    • 牧野富太郎肖像画像データ・・・・・・・3,300円(税込)
    • 植物図画像データ・・・・・・・・・・・5,500円(税込)
    • 植物園写真データ・・・・・・・・・・・3,300円(税込)
  2. 枚数に制限なく画像利用料が免除となる場合があります。「画像資料等利用規程」をご確認ください。

問い合わせ先

画像資料貸出について
〒781-8125 高知県高知市五台山4200-6
高知県立牧野植物園 広報課
Tel: 088-882-0448 / Fax: 088-882-8635 /


Mail: info-kikaku@makino.or.jp